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名古屋浮気調査相談室
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調査対応 | 24時間 |
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愛知県公安委員会届出(第)54110042号
パートナーの浮気で離婚すするためには、パートナーの浮気の証拠が必要です。
パートナーは浮気していることが確定出来たら、パートナーを「有責配偶者」と言います。
有責配偶者は自ら離婚原因を作ったため、自分からは離婚を申し出ることは出来ません。
更に「自宅」「自動車」「居住先」「学校」「勤務先などについて考えなくてはなりません。
夫や妻が浮気をしたからと言って浮気の証拠が無い状態で話し合ったりすると結果的に良い条件で離婚することができません。
少しでも良い条件で離婚したいと考えるなら証拠は必要です。
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