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愛知県公安委員会届出(第)54110042号
ご主人が奥様の不倫を疑い、調査を依頼、ご主人の予想通り、奥様の不倫発覚…ここまではよくあるケースです。
しかしこの不倫相手が過去に奥様とのお付き合いがあった方であると判明したため、ご主人が、3歳のお子様のDNA鑑定を求められました。
このDNA鑑定、奥様の同意がない場合、裁判に持ち出しても証拠にならない可能性があるため、弁護士の先生を通じて奥様にDNA鑑定の依頼をされました。
弁護士の方から依頼をしたと言っても法的な強制力はないのですが、それでも、弁護士から言われたら素直になる方も多いのです。
結果はご主人の子供である可能性は少なく、ここでも、浮気の結果が証明される形となりましたので、ご主人は迷いなく離婚、お子様については3歳になっていましたので、嫡出否認は出来ず、親子関係不在の申し立てをしました。
「不倫と言うのは時としてお子様の心に深い傷を負わせることになります。」を読んで頂きありがとうございます。
名古屋浮気調査相談室
主任加藤正明と共に大手都市銀行の裁判資料用の調査と報告書を2万件以上に携わり作その資料で裁判を全勝に導いてきている実績有り。
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