〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1丁目7−6 丸の内Terrace805
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営業時間 | 24時間 |
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休業日 | 年中無休 |
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調査対応 | 24時間 |
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愛知県公安委員会届出(第)54110042号
探偵(たんてい)とは、調査業者の一種。
他人の秘密をひそかに調査したり、犯罪を犯した者を突き止めたりする者、またはその行為である。
探偵の業務は、依頼によって、聞込み、尾行、張込み、その他調査を行うことである。推理小説やテレビドラマの中では、多くの探偵が殺人事件や凶悪事件の調査を行っているが、現実には、素行・浮気調査や人探し調査、法人や個人の信用状況の調査など企業や個人からの調査依頼が主である。
一部に、探偵の業務は「調査」と「工作」に大別されるとの誤解も見られるが、工作活動は探偵業務ではない(探偵業法2条)。
また、社会的差別、ストーカー行為、配偶者暴力行為、第三者に対象者の個人情報の提供を目的とする調査依頼は受けてはならないと警察庁生活安全局生活安全企画課は都道府県警察本部長を経由し探偵業者に通知している。
行動調査 - 不審な行動の確認
浮気調査 - 実際の依頼はこれがほとんどである。
多くの業者が「愛に疑問を感じたら……」などというキャッチコピーで電話帳や列車内の交通広告を出している。
離婚を有利に進めるために依頼されるケースが多い。
行方調査 −恩師、旧友、昔の恋人、家出人、失踪者、債務者など。
なお、愛玩動物(ペット)の捜索は除く。
素行調査 - 平素の行状や交友関係の調査。
結婚調査 - 相手について、人物や勤務先など事実関係の確認調査。
なお、同和地区差別や部落問題につながる出身地調査に限っては、受任しないことが原則。
裁判証拠収集−知的財産権の侵害、民事事件の証拠資料収集
ストーカー対策、家庭内暴力(DV)対策、セクハラ対策
経済関係調査 - 企業信用調査、個人信用調査、市場調査、資産調査、企業与信調査、金銭貸借調査、など。
過去調査−身上調査、雇用調査。
なお、犯罪歴など差別的取扱いにつながり、個人の権利利益を侵害する可能性のある調査は、受任しないことが原則。
保険調査 - 詐病、怪我をした振りをしていないか、事故原因の調査など。
アメリカでは専門の調査員“アジャスター”もいる。
各種鑑定−筆跡鑑定、声紋鑑定、指紋鑑定、印影鑑定、DNA鑑定、ポリグラフ検査
犯罪調査 - 詐欺関係調査、いじめ・嫌がらせ問題。アメリカでは司法取引の材料を収集する依頼もある。
その他−安全対策、リスクマネジメント、情報収集、情報漏洩対策、防諜、プライバシー防衛、ヘッドハンティング、盗聴器・盗撮器発見、科学調査、海外調査など
浮気(うわき)とは、異性交際において本命の恋人と交際関係を維持しながら、無断で他の異性と交際すること。
二股に否定的な社会では、浮気は本命の相手から問題視される。
また、ニュアンスとしては本命の恋人との交際を維持することを前提とした他の異性との交際を指し、本命の恋人との別れることを意識する場合は指さないことが多い。
浮気の基準は、男女や個人やカップル同士の認識でそれぞれ異なる。
二人きりでデートした場合や唇にキスをした場合についても、浮気の認識に違いがあることがある。
だが、既婚者が他の異性と肉体関係を結ぶ不倫の場合は不貞行為として社会から問題視されるため、肉体関係に入った場合は浮気という認識は強い。
浮気が露見すると本命の恋人との関係が気まずくなり、別れてしまうことがある。
不倫(ふりん)とは配偶者のある男や女が、配偶者以外の異性と恋愛し、性交を行うことをいう。
◇配偶者のいない男や女が、配偶者がいる異性と恋愛し、性交を行う場合も含みます。
不倫は民法第770条の離婚事由に相当し、家庭崩壊の場合は配偶者に訴訟を起こされることもあり、慰謝料などの民事責任に問われることになる。
実子がいる場合は、年齢に関係なく心を激しく傷付けトラウマを植え付けてしまう。
子供が心身を激しく傷つけられた場合には不倫をした本人の配偶者からだけでなく、子からも訴訟を起こされることがある。
重婚的内縁関係に於いては、実子を邪魔な存在と感じて児童虐待に及ぶケースも後を絶たない。
不貞(ふてい)とは (探偵名古屋の名古屋浮気調査相談室 )
不貞(ふてい)とは、法律用語であり、配偶者としての貞操義務の不履行を意味し、民法770条に離婚事由として規定されている。
「不貞行為」とは、男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しない。
また、通常、「不貞行為」が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされる。
◇よって不貞行為と浮気は違います。
離婚(りこん)とは
離婚(りこん)とは、婚姻関係にある生存中の夫婦もしくは同性同士が、有効に成立した婚姻を、婚姻後に生じた事情を理由として将来に向かって解消することをいう。
離婚制度は有効に成立した婚姻を事後的に解消するものである点で、婚姻成立の当初からその成立要件の点で疑義を生じている場合に問題となる婚姻の無効や婚姻の取消しとは区別される。
離婚の形態として、協議離婚(協議上の離婚)、調停離婚、審判離婚、裁判離婚(裁判上の離婚)を規定している。
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慰謝料(いしゃりょう)とは
慰謝料(いしゃりょう)とは、被害者に与えた精神的な苦痛に対して、その賠償として支払われる金銭である。
不貞行為の場合は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない(710条)と、明文で規定されている。
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない(711条)。
近親者の慰謝料請求権について法文では被害者の生命が侵害された場合についてのみ触れているが、判例は近親者がこれに比肩しうる精神上の苦痛を受けた場合についても広く慰謝料請求権を認める。
また、判例は慰謝料の相続も原則として認めている。
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協議離婚について
この制度は、日本が世界で初めて法律で認めた。
日本では、離婚の大半が協議離婚である。
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる(第763条)。
未成年者の子がある場合は親権者を決める必要がある(819条第1項)。離婚に伴い片親が自動的に親権を失うのは、先進国の中では日本だけである。
夫婦双方の合意が必須となるため、夫婦の一方が勝手に離婚届を作成して提出すると文書偽造罪で罰せられ、離婚は無効となる。
また、配偶者の親との間で養子縁組をしている場合は、養子離縁届を出さない限り、前配偶者とは義兄弟姉妹の関係が残り、前配偶者の親族の間で親族関係が続く。
協議離婚では、子供(孫)がいる場合、養育費については夫婦間で取り決めがなされない場合が多いが、離婚給付等契約公正証書を作成すれば債務名義となる。
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調停離婚について
お互いの話し合いで離婚が成立しない場合は家庭裁判所の調停に申し立てをします。
調停では、調停委員がお互いの話を聞き離婚すべきかどうかを判断します。
家庭裁判所の調停において、夫婦間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力(ここでは、いわゆる広義の執行力)を有する(家事審判法21条本文)。
離婚の訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければならない(同法18条、17条)。これを調停前置主義という。
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審判離婚について
調停が成立しない場合においても、家庭裁判所が相当と認めるときは、職権で離婚の審判をすることができ(家事審判法24条1項前段)、2週間以内に家庭裁判所に対する異議の申立てがなければ、その審判は、離婚の判決と同一の効力(「調停離婚」の項を参照)を有する(同法25条3項、1項)。
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