〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1丁目7−6 丸の内Terrace805
地下鉄「桜通線」「鶴舞線」丸の内駅8番出口より徒歩2分

営業時間
24時間
休業日
年中無休
調査対応
24時間

愛知県公安委員会届出(第)54110042号

ご相談・ご依頼はこちらへ

0120-874-024

探偵と離婚で出てくる言葉(用語集)

用語集

民法第770条

離婚が出来る理由

詳しくはこちら民法第770条

探偵

調査業者の一種。他人の秘密をひそかに調査したり、犯罪を犯した者を突き止めたりする者、またはその行為である。

詳しくはこちら探偵はどんな仕事

浮気

異性交際において本命の恋人と交際関係を維持しながら、無断で他の異性と交際すること。

詳しくはこちら浮気は不貞と違います 

不倫

不倫は配偶者のある男や女が、配偶者以外の異性と恋愛し、性交を行うことをいう。

詳しくはこちら配偶者以外の異性と恋愛、性交渉をすると不倫

不貞

不貞とは、配偶者以外の異性と「一定期間の継続的な肉体関係がある」状態を指します。

詳しくはこちら不貞行為の定義

有責配偶者

自ら離婚原因を作って婚姻関係を破綻させた者。

詳しくはこちら不貞行為などをした配偶者を有責配偶者と言います

離婚

離婚とは、婚姻関係にある生存中の夫婦もしくは同性同士が、有効に成立した婚姻を、婚姻後に生じた事情を理由として将来に向かって解消することをいう。

詳しくはこちら一言に「離婚」と言っても

謝料

慰謝料は被害者に与えた精神的な苦痛に対して、その賠償として支払われる金銭である。

詳しくはこちら良く聞く「慰謝料」の定義 

協議離婚

夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。ただし未成年者の子がある場合は親権者を決める必要がある。離婚の90%が協議離婚である。

詳しくはこちら日本で一番多い協議離婚

調停離婚

家庭裁判所の調停において、夫婦間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力を有する。

詳しくはこちら協議で話が付かないと調停離婚になります

審判離婚

調停が成立しない場合においても、家庭裁判所が相当と認めるときは、職権で離婚の審判をすることができ、2週間以内に家庭裁判所に対する異議の申立てがなければ、その審判は、離婚の判決と同一の効力を有する。

詳しくはこちら調停で話が付かないとき審判離婚

裁判離婚

協議離婚、調停離婚が成立せず、審判離婚が成されない時に、判決によって離婚すること。裁判離婚の成立は離婚総数の1%程度である。

 詳しくはこちら裁判離婚は裁判所で離婚が決定

盗聴

盗聴とは、会話や通信などを、当人らに知られないようにそれらが発する音や声をひそかに聴取・録音する行為である。

お客様が知って得する法律はこちら知って得する法律

Q&QはこちらQ&A

探偵選びに失敗したくない方はこちら失敗しない探偵選び

名古屋浮気調査相談室トップページ