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愛知県公安委員会届出(第)54110042号
離婚は、夫婦の合意だけでなく、法的な根拠が必要な場合もあります。
民法第770条では、裁判による離婚が認められる具体的な原因が定められています。
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
離婚届は、書式が整っていれば受理されてしまうため、トラブルの原因になることがあります。
このため、以下のようなリスクが生じます。
このような事態を防ぐために、「離婚届の不受理申出制度」があります。
この制度を利用することで、離婚の意思がない場合に勝手な離婚成立を防ぐことができます。
離婚は、当事者双方の意思があって初めて成立します。
一方の意思を無視して離婚届を提出することは、法的に許されません。
このように、離婚届が受理された後の対応は非常に複雑で、時間と労力がかかります
離婚は人生の大きな転機です。
民法第770条に定められた離婚原因を理解し、離婚届の管理を徹底することで、不要なトラブルを防ぐことができます。
名古屋浮気調査相談室では、離婚原因の確認や離婚届のトラブルに関するご相談も承っています。
「離婚届を勝手に出されそう」「離婚原因が曖昧で不安」そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。