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愛知県公安委員会届出(第)54110042号

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民法第770条とは?離婚原因と離婚届の不受理申出制度をわかりやすく解説

民法第770条が定める離婚原因とは

離婚は、夫婦の合意だけでなく、法的な根拠が必要な場合もあります。  

民法第770条では、裁判による離婚が認められる具体的な原因が定められています。

 

民法第770条の離婚原因(5つの法定事由)

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
    (配偶者以外との性交渉)
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
    (生活費を渡さずにがギャンブル続けたり、働くことができるにもかかわらず全く働こうとしないなど、 家庭がなりたたなくなることを知っていながら何もしないこと)
  • 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
    (生きているのは知っているけど連絡取れない場合は行方不明といい、生死不明には含まれません)
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
    (医師の精神鑑定書があることをいいます。但し、病気の方の生活援助ができることも必要なケースがあります)
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

離婚請求が棄却される場合もある

裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

離婚届の不受理申出とは?勝手な提出を防ぐための制度

離婚届は、書式が整っていれば受理されてしまうため、トラブルの原因になることがあります。

 

離婚届の受理の現実

  • 三文判でもOK、印鑑証明不要  
  • 夫婦が揃って出頭する必要なし  
  • 筆跡確認も基本的に行われない

このため、以下のようなリスクが生じます。

  • 話し合いが終わっていないのに、相手が勝手に離婚届を提出  
  • 一時的な感情で署名捺印したが、離婚の意思がなくなった  
  • 離婚届を持っている相手が、いつ役所に提出するか分からず不安

不受理申出で離婚届の受理を防ぐ

このような事態を防ぐために、「離婚届の不受理申出制度」があります。

  • 本籍地または住所地の市区町村役場に提出  
  • 相手が離婚届を出しても、受理されない  
  • 有効期限は6ヶ月。延長には再申出が必要

この制度を利用することで、離婚の意思がない場合に勝手な離婚成立を防ぐことができます。

勝手に離婚届を出された場合の対応|離婚無効の調停と訴訟

離婚は、当事者双方の意思があって初めて成立します。  

一方の意思を無視して離婚届を提出することは、法的に許されません。

 

離婚届が受理されてしまった場合

  • 偽造された離婚届でも、役所は自動的に取り消せない  
  • 戸籍に「離婚」と記載されると、訂正は非常に困難  
  • 離婚届の偽造は刑法に触れる犯罪

離婚無効の調停・訴訟の流れ

  1. 家庭裁判所に「離婚無効の調停」を申立て  
  2. 相手が非を認めれば、離婚無効の審判が下される  
  3. 相手が異議を申し立てると、調停は不成立  
  4. 地方裁判所で「離婚無効確認訴訟」を起こす  
  5. 判決確定後、1ヶ月以内に戸籍訂正を申請

このように、離婚届が受理された後の対応は非常に複雑で、時間と労力がかかります

 

まとめ|離婚原因と離婚届の管理は慎重に

離婚は人生の大きな転機です。  

民法第770条に定められた離婚原因を理解し、離婚届の管理を徹底することで、不要なトラブルを防ぐことができます。

 

本記事のポイント

  • 民法第770条では5つの離婚原因を定めている  
  • 離婚届は簡単に受理されるが、訂正は困難  
  • 不受理申出制度で勝手な提出を防げる  
  • 離婚の意思がない場合は署名捺印しないこと  
  • 離婚無効の調停・訴訟は専門家の支援が必要

名古屋浮気調査相談室では、離婚原因の確認や離婚届のトラブルに関するご相談も承っています。  

「離婚届を勝手に出されそう」「離婚原因が曖昧で不安」そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

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