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愛知県公安委員会届出(第)54110042号
何かのきっかけで夫や妻の携帯メールを見てしまって浮気していることに気づく方があったり、携帯電話やスマートフォンを肌身離さず持つようになり「?」と思いこっそり見てしまって浮気を発見するようです。
最近では、モバゲー・グリー・Mixiやtwitter・フェイスブック・LINEといったコミュニティ型のサイトが大流行していて、このサイトの利用から出会いの場が広がり、新しい形で浮気へとつながるケースが大変多く連日相談が入ります。
メールでの証拠能力を考えたときに「メールのやり取りだけで浮気の証拠だ!」と言うのははっきり言ってちょっと無理があります。
確かに浮気しているのは事実かもしれません。
しかし、よく考えてみてください。
メールのやり取りを見て、あなたが単に察知しただけです。
実際に会っている所を見た訳でもありません。
ラブホテルの出入りを見たわけでもありません。
また、メールの内容に「好き・愛してる・昨日は楽しかった・今度いつ会える?」という書き込みがあったとしても、性交を証明するものではありません。
「昨日は楽しかった・今度いつ会える?愛してる・・・」なんていう、メールのやり取りは常識的に考えたら昨日会ったということです。
また、今度いつ会えると誘っているわけです。
おまけに「愛してると…」 誰が聞いても誰が見ても浮気を確信するでしょう?
同性相手に「愛してる」なんて使わないと思います?
異性に使った言葉と思うのが自然です。
もしあなたが、浮気をした夫や妻と話し合いをする事のみにメールの証拠を使うのであればうまく行くかもしれません。
但しメールの証拠を基に離婚・慰謝料請求等に使用する場合は違います。
不貞の証拠としてメールは通用しないと考えて下さい。
矛盾してるようですがこれが現実なのです。
特に不貞を認めない相手には、認めざるをえない立証が必要です。
でないと、いくらでも言い逃れでき携帯メールは誰も簡単に編集、送信できます。
「偽造メールだ!」「そんなメール知らないよ!」と逆に反論・言い逃れされてしまいます。
筆跡鑑定もできません。
また、裁判(司法)の考え方で「疑わしき者は罰せず」と言う考え方がありメールの証拠のみでは難しい事が現実です。
但し、メールは不貞の証拠としては通用しませんが、状況証拠として参考程度の価値はあります。
結論は絶対ではありませんが、メールだけでは不貞の証拠とは立証が出来るとは言えず、浮気調査が必要になるということです。
また、調査の立証と併せることで、携帯メールの状況証拠の能力を最大限に活かすことができます。
名古屋浮気調査相談室で過去に一案件、メールとメモ紙を証拠とし裁判にて浮気相手に慰謝料請求して「完全勝利」をしたお客様がいらっしゃいます。
そのお客様は、日本で有名な大手探偵事務所で妻の浮気調査を100万円以上で依頼しましたがとてもプロの探偵が調査したとは思えない調査内容で、更に報告書には誤情報が記載されているほどでクレームを入れたところ逆キレされ大変怖かったとの事でした。(その報告書が当社にあります)
お客様は藁をもつかむ思いで知人に紹介された当社に相談して妻の浮気調査依頼をしました、すぐに調査着手を行ったところ妻はすでに浮気相手の男性と別れていることが判明しました。
これでは浮気現場の証拠が撮れません。
そこで当社は「妻の素行」「浮気相手の男性の素行」「過去に浮気をしていたことがある事の立証」をしてから裁判となりました。
お客様は携帯電話のメールと男性に対して書いたと思われるメモ紙が証拠ですが、当社が証拠のメールやメモ紙を提出するタイミング、裁判所に伝えたい事、妻と男性が以前浮気をしていたと思われる事実の証拠と、お客様・弁護士・当社で念入りな打ち合わせと作戦を時間をかけて行いました。
裁判所の判決でお客様の勝利と慰謝料は請求金額の2/3(**0万円)となりました。
(最終的に1年半かかりました)
このお客様は大手探偵事務所の調査費用と弊社の調査費用と弁護士費用以上取り戻しました。
但しこの方法は例外でお客様にはお勧め致しません。
なぜなら、お客様の精神的負担が想像以上あり普通では耐えることが難しいと思うからです。
もし、あなたがメールで浮気を発見したら出来る限り早く弊社で浮気調査をして不貞の証拠を立証出来れば、メールの証拠と合わせて活かすことができます。
仮に裁判になったとしても優位に事が進みますので安心感が違います。
加藤なぎさに気軽に
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