〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1丁目7−6 丸の内Terrace805
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愛知県公安委員会届出(第)54110042号
名古屋で夫の不倫相手が夫の子どもを妊娠してしまった。
これはよくあることです。
◆この場合の選択肢は3つ
1つ目は、堕胎してもらうこと
2つ目は、知らなかったことにすること
3つ目は、認知すること
堕胎してもらうには、当然堕胎費用を相手に渡さないといけないうえ、堕胎の同意書へのサインをご主人がしなければなりませんので、奥様の精神的なダメージが心配されます。
また、素直に堕胎してくれる女性ばかりとは限らず、堕胎を拒否したり、堕胎後にメンタルに異常が出たりして、後々後味の悪いことが起こることもありえます。
そもそも、相手に堕胎を強要すること自体、同じ女として奥様の心に傷を負わせることにつながりかねませんので、堕胎すればいいという安易な考え方で済む問題ではないことは確かです。
見なかったことにするのは、その後、いつどこでその子供が接触してくるかわからず、現実的ではありません。
認知した場合、その子どもは非嫡出児とはいえ、ご主人が亡くなった後の遺産相続の権利も出てきますし、奥様に子供がいれば、その子どもの取り分が減ることは間違いありません。
また、養育費の発生など、子供が受ける権利のあるものは、すべて与えなければならないため、一生涯、不倫相手とその子どもとの縁が切れることはなくなるでしょう。
ご主人の不倫の果てに相手が妊娠してしまった場合、どの道を選んでもいばらの道です。
離婚も視野に入れ、自分が傷つかないようにしましょう。
分からない事があればいつでもご相談ください。
主任加藤正明と共に大手都市銀行の裁判資料用の調査と報告書を2万件以上に携わり作その資料で裁判を全勝に導いてきている実績有り。
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