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愛知県公安委員会届出 第54110042号
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愛知県公安委員会届出(第)54110042号
私は1997年から、裁判資料として提出される調査報告書の作成に2万件以上関わってきました。
その中で強く感じるのは、「裁判で使える証拠」という言葉が、探偵業界でも依頼者の間でも誤解されているという事実です。
探偵業界ではよく、「当社の調査報告書は裁判で使えます」という宣伝文句が使われます。
しかし、この言葉の多くは “本質を理解していない探偵が使う言葉” です。
なぜなら――
裁判は “どんな報告書でも提出できる” からです。
これらもすべて「証拠」として提出できます。
つまり、“提出できる”=“裁判で使える”ではない。
この違いを理解していない探偵が非常に多く、依頼者が誤った認識を持ってしまう原因になっています。
私は、裁判資料として提出される証拠を見てきましたが、裁判は証拠の提出に厳しい制限を設けていません。
極端に言えば、
これらもすべて提出できます。
しかし、ここが最も重要です。
提出できる証拠と、裁判官が採用する証拠はまったく別物。
提出はどんな証拠でも良い。
採用されるかどうかは、まったく別の基準で判断されます。
多くの探偵は“提出できるだけ”の意味で使っている
探偵がよく言う「うちの報告書は裁判で使えます」
この言葉の意味は、“裁判に提出できる”というだけ です。
なぜなら、多くの探偵は
これらを理解していません。
だからこそ、提出できる=使えると勘違いしてしまうのです。
しかし実際には、
は明確に分かれています。
2万件の裁判資料を見てきた私が断言できる基準
裁判官が採用する証拠には、明確な条件があります。
日付の矛盾
行動の因果関係の欠如
人物特定が曖昧
違法性の疑い
これらがあると、即座に採用されません。
裁判官は多忙です。
「見れば分かる」証拠でなければ採用されません。
プライバシー侵害
住居侵入
違法撮影
これらが疑われる証拠は採用されません。
時系列
行動の因果関係
人物特定
客観性
証拠の連続性
これらが揃って初めて 「裁判官が採用する証拠」 になります。
私は1997年から、弁護士との打ち合わせ、陳述書・答弁書の確認、証人尋問の傍聴 といった裁判実務に深く関わってきました。
その経験から断言できます。
一般的な探偵の99%は、裁判の仕組みを理解していません。
多くの探偵は、
つまり、裁判の現場を知らないまま「裁判で使える証拠です」と言っている。
さらに深刻なのは、他の探偵事務所が「当社の報告書は裁判に使用できます」と依頼者に説明し、その依頼者が実際に裁判へ提出した際、
という事例が数多く存在するにもかかわらず、探偵の99%はその事実すら知らないということです。
私はこれまで数々の離婚裁判・慰謝料請求裁判を経験し、裁判官の判断基準や相手弁護士の主張を“現場で見てきた”からこそ分かるのですが、探偵が「裁判で使える」と言うのは、ほとんどが“提出できるだけ”の意味であり、採用されるレベルではない。
裁判官が採用する証拠を作るには、
これらを理解していなければ不可能です。
だからこそ、裁判資料を本当に作れる探偵は業界の1%以下しか存在しません。
依頼者が持つ写真でも提出はできる。しかし…
もし裁判が「どんな証拠でも提出できる」 のであれば、極端な話、依頼者が持っている写真だけでも提出できます。
では、探偵の価値とは何でしょうか?
答えは明確です。
探偵の役割は“裁判官が採用する証拠を作ること”です。
これらを満たす証拠を作れる探偵は、
私の経験上業界の1%以下しか存在しません。
裁判の仕組みを知らない探偵ほど、
と安易に言います。
しかし、これは裁判の本質を理解していないから言える言葉です。
本来は、提出できる証拠と、採用される証拠は違うという事実を理解していなければ、正しいアドバイスはできません。
探偵選びの基準は、「裁判で使える」ではなく「裁判官が採用する証拠を作れるか」に変えるべきです。
名古屋浮気調査相談室
代表加藤なぎさ
1997年から主任加藤正明と共に、大手都市銀行の裁判用調査および報告書作成を2万件以上担当し、裁判を全勝に導いてきた実績の持ち主。
平成21年、弁護士の協力を得て、その豊富な知識と調査ノウハウを活かし、「一人でも多くの方を助けたい」という思いから、探偵業界最安値の料金で浮気調査を提供する探偵事務所【名古屋浮気調査相談室】を設立。
名古屋を中心に、パートナーの浮気や不倫に悩む方々が明るい未来を迎えられるよう日々尽力しています。