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愛知県公安委員会届出(第)54110042号
裁判にならない限り証拠なんて必要ない!なんて思っていませんか?
証拠は裁判になるならない関係なくあったほうが良いものですよ!
裁判所は「疑わしき者は罰せず」が基本です。
パートナーの浮気を問いつめるときに、相手がしらばっくれる可能性を忘れてはいけません。
事実、浮気を疑ったけれど相手が認めず、離婚ができないという相談を何件か受けたことがあります。
また、証拠をとる前に浮気をしているだろうと詰め寄ってしまい、パートナーが浮気の事実を無かったことにしてしまい、うやむやにされてしまうという事だってよくある話。
今はネットなどで情報を仕入れている人が多く、浮気がばれた時の対処法や証拠の取り方などを学んでいるケースが目立ちます。
なので、上手な立ち回りをしないと、パートナーが悪くてものらりくらりと逃げられたり、最悪の場合、こちらが悪いという風に持っていかれたりもするわけです。
浮気しているかも?と思ったらすぐに証拠集め!これが鉄則ですよ!
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主任加藤正明と共に大手都市銀行の裁判資料用の調査と報告書を2万件以上に携わり作その資料で裁判を全勝に導いてきている実績有り。
そのノウハウを低料金で、一人でも多くの悩んでいる方の手助けになりたいと立ち上げた会社です。