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加藤なぎさより
ワンポイント
離婚の意思があってもなくても、調査報告書は使い方次第で自分に有利にことを進めることができる重要アイテムになります。
調査報告書とは、いわば、事実を事実として誰が見ても判るように保存ができる証拠物。
この証拠物件があるからこそ、相手と同じテーブルにつき、話し合いをスタートさせることができるのです。
証拠がない場合、相手がしらばっくれたり逆切れしたり、嘘を織り交ぜてきたりして、なかなかこちらの有利な状況に持って行くのに苦労をすることがあります。
それを防ぐためにも証拠は必要になると言うわけです。
さて、証拠が用意され、同じ話し合いのテーブルにつくことができる状態になったら自分がこの先どうしたいかを考えてみましょう。
離婚の意思があれば、相手を有責配偶者として、慰謝料請求ができたり、相手の都合でなく、自分の都合で離婚の時期を取り決めることも可能です。
また、当然のことながら、浮気相手への慰謝料請求も可能になってきます。
「調査報告書を上手に使う方法」を読んで頂きありがとうございます。
名古屋浮気調査相談室
主任加藤正明と共に大手都市銀行の裁判資料用の調査と報告書を2万件以上に携わり作その資料で裁判を全勝に導いてきている実績有り。
そのノウハウを低料金で、一人でも多くの悩んでいる方の手助けになりたいと立ち上げた会社です。
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