〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1丁目7−6 丸の内Terrace805
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愛知県公安委員会届出(第)54110042号
浮気をされたらパートナーにもむかつくけれど、浮気相手にもなんらかのペナルティを与えないと気が済まないですよね。
どのようなペナルティを与えるか考えてみましょう。
配偶者が浮気した場合は、離婚するしないにかかわらず配偶者に慰謝料請求することができます。
離婚しない場合は、離婚する場合よりも少額になることもあります。
離婚する場合は、浮気の悪質性を考えて高額な請求も可能です。
浮気をした人のことを「有責配偶者」と言います。
有責配偶者からの離婚の申し出は法的にできません。
たとえ浮気した配偶者より「離婚したい」と言ってきても離婚しなくても良い。
浮気相手にも慰謝料請求できます。
浮気の悪質性により高額な慰謝料請求することも可能です。
浮気相手にも慰謝料請求できます。
浮気の悪質性により高額な慰謝料請求することも可能です。
名古屋市で浮気調査専門の探偵
名古屋浮気調査相談室
代表 加藤なぎさ
ご依頼者様より"名古屋のお母さん"と呼ばれています。