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愛知県公安委員会届出(第)54110042号
ただ浮気を認めさせるだけの報告書と慰謝料を取るための報告書は全く違います。
慰謝料をより確実にとるためには、相手が拒否をし、裁判になっても裁判官に認めさせるだけの説得力のあるものでないといけないのです。
つまり、【不倫をしていることが、第三者にも確実に伝わる】ことが必要なのです。
今の司法の現場で認められる不倫の証拠としては、対象者であると認められる特徴を備えた写真、複数回の不貞の立証、証拠が偽造不可品であることが大前提となり、そのほかにも細かなルールが存在しています。
裁判官によっても判断が少々異なりますが、おおむね、認められる証拠の傾向というものは存在していますから、実際の裁判を知っていれば、裁判に勝ちやすくなる、つまり慰謝料を取りやすくなる報告書の作成は可能です。
名古屋浮気調査相談室は日々変わっていく裁判を間近で見学し、どのような報告書が裁判に強いのかを勉強しています。
そのため、慰謝料請求に強い報告書を作ることができます。
主任加藤正明と共に大手都市銀行の裁判資料用の調査と報告書を2万件以上に携わり作その資料で裁判を全勝に導いてきている実績有り。
そのノウハウを低料金で、一人でも多くの悩んでいる方の手助けになりたいと立ち上げた会社です。