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愛知県公安委員会届出(第)54110042号

養育費とは

養育費とは

養育費とは

養育費とは,子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。

一般的には,子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し,衣食住に必要な経費,教育費,医療費などがこれに当たります。

子どもを監護している親は,他方の親から養育費を受け取ることができます。

また、離婚によって親権者でなくなった親であっても,子どもの親であることに変わりはありませんので,親として養育費の支払義務を負います。

 

養育費の決める内容

父母で話し合います。

取り決めをする内容

  1. 養育費の金額
  2. 支払期間
  3. 支払時期
  4. 振込先

取り決めた内容については,口約束ではなく公正証書に残すこと。

養育費の金額

基本的には父母で話し合って決めることになります。

その際には,「算定表」 が参考になります。

養育費は,個別具体的な事案に応じて決められるもの,「算定表」が絶対的な基準というわけではありません。

相手が養育費の話し合いに応じてくれない場合

家庭裁判所の家事調停手続を利用することができます。

家事調停の申立ては,相手の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所 にすることができます。

家事調停手続においても話し合いがまとまらなかった場合には,家事審判手続に移行し,裁判によって結論が示されることになります。

相手が養育費の支払いをしない場合

養育費の分担が,一定の条件を満たす公正証書や,家事調停又は家事審判 等で決められた場合には,強制執行の手続を利用することができます。

まとめ

実際には、養育費の支払いから逃げる人はとても多いもの

そのため、今は、離婚時にしっかりと養育費の取り決めをする人が増えてきました。

まず、家庭裁判所の判決で決まっている場合、養育費が滞れば家庭裁判所に訴えればなんとかなります。

履行勧告から履行命令、それでも支払われなければ強制執行となり、強制執行ともなれば、給与からの天引きも可能です。

ただ、この強制執行には、元配偶者の勤め先や銀行口座がわからないとできないという弱点があるため、あらかじめ、調べておかなければなりません。

もし、離婚時に調停や裁判を行わず、口約束だけで取り決めをしてしまっている場合は、あとから養育費の請求をするための裁判をすることになるため、これから離婚しようとしている人は、最初から家庭裁判所で取り決めをすることをお勧めします。

どう動けば自分の将来、子供の将来にプラスに働くのか、いろんなケースを見てきている弁護士に相談する事もがベストな方法です。

 

名古屋浮気調査相談室は、多くの離婚に携わっており、養育費の支払いをしない元配偶者の調査養育費についてのアドバイスを承ります、悩みがある場合は相談してください。

養育費の支払いをしない元配偶者の調査

名古屋浮気調査相談室は、「養育費を払わない」「支払いを止めた」「元配偶者が行方不明」「勤務先が分からないため強制執行ができない」などについて調査いたします。

養育費のアドバイス

多くの離婚に携わっている経験から、できる限り良い条件で養育費を貰う方法や話し合い方についてアドバイスいたします。

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