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愛知県公安委員会届出(第)54110042号
その時点ではまだ、証拠の数が足りず、まだもうちょっと集めたいなと言う時だったので、ご依頼主様にももう少し我慢なさってくださいとお伝えしておりました。
しかし、ご依頼主様の怒りは収まらなかったようで、パートナーの不倫相手の元に出向き、「証拠があるんだ!裁判するぞ!」と言ってしまったそうです。
相手の方の返答は、「既婚者とは知らなかった。」「すぐに別れるので、後は夫婦で話し合え。」と言うもの。
こうなってしまってはどうしようもありません。
相手が「既婚者とは知らなかった」と言った場合、既婚者と知っていたと言う証拠がなければ、慰謝料請求や社会的な罰則などは到底望めないのです。
しかも、集めていた証拠がまだ少なく、パートナーへの罰則も大きくは出来ないと言うことも併せてご依頼主様にお伝えしたところ、とてもがっくりなさっていました。
しかし、このカップルの場合、別れると言ったその後も不倫関係を続け、次は失敗しないぞと意気込んだご依頼主様と一緒にしっかりと不倫の証拠をつかむことに成功。
また、既婚であると言うことを知っていたであろうと言うことを指すメールも手に入れることができ、なんとか無事に双方に罰則を与えることができました。
あのまま別れられていたらどうしようもなかったと言う事例です。
「証拠を押さえた不倫調査の時、ご依頼主様が暴走なさったことがあります。」を読んで頂きありがとうございます。
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主任加藤正明と共に大手都市銀行の裁判資料用の調査と報告書を2万件以上に携わり作その資料で裁判を全勝に導いてきている実績有り。
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